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インボイス対応について(適格請求書等保存方式)

申請はお済ですか?インボイス制度

1.インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?

現行の「区分記載請求書等保存方式」に変わり令和5年(2023年)10月より開始される、「適格請求書保存方式」による仕入税額控除方式の事をいわゆるインボイス制度と言います。
この変更により課税事業者は2023年10月1日以降に発行された請求書に関して、「適格請求書(いわゆるインボイス)」のみ仕入税額控除対象となるため、対応が必要となります。

インボイス発行には、まず「適格請求書発行事業者」として税務署から登録番号発行を受け、これを請求書に記載しなければなりません。
そのため、まずは登録申請及び現状の請求書発行のしくみがインボイス発行に対応可能かどうかの確認をする必要があります。
当然、仕入先から入手する請求書もインボイス対応したものでないと仕入税額控除対象とはならない為、受領する請求書にも注意が必要ということになります。
ただし、簡易課税制度を利用している場合は、課税売上高より納付消費税額を計算するため、インボイスの保存は仕入税額控除の要件となりません。

※免税事業者の場合

課税事業者の場合インボイス発行は「ほぼ」必須、かと思いますが(あくまで自社の判断による)
免税事業者の場合、インボイス発行は必須となりません、ただし売り先から求められる場合「発行しなければならない」との記載もあり、課税事業者へ変更届出→適格請求書発行事業者となる選択肢もあり得ます。
また、免税事業者から受領した課税仕入れに関して、開始後6年間、一定の経過措置が認められており、以下の通りの控除が可能です。

・ 2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%
・ 2026年10月1日から2029年9月30日までは仕入税額相当額の50%

仕入税額控除 販売した物件の消費税額より、仕入にかかった消費税額を引いた差額が納付税額となります。これを仕入税額控除と言います。
たとえば、税込88,000円で仕入れた物件を、顧客に税込110,000円で販売した場合…
(売)税額10,000円 ー (仕)税額8,000円 = 2,000円
となり、2,000円が納付税額となります。
仕入にかかった税8,000円は、仕入支払いに含まれている為、仕入先の事業者が支払うかたちです。

2.適格請求書発行事業者の登録

登録申請が必要

2023年10月1日の「適格請求書保存方式」開始に間に合わせるためには、2023年3月31日までに届け出が必要となります。
→※2023年9月30日までの提出分も、10月1日登録開始日と出来るように変更されました。
申請はe-Tax、郵送などで手続き可能です。

申請手続(国税庁HP)

※ちなみに発行される登録番号は基本的には頭に”T”の付いた13桁の法人番号となります。
仮に申請登録を受けずに「登録番号」を記載、偽った場合罪に問われます。

3.インボイス(適格請求書)への記載事項

  • ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • ② 取引年月日
  • ③ 取引内容
  • ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
  • ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格簡易請求書の場合は不要

インボイス請求書例
端数処理 端数処理(小数点以下の取扱い)は1適格請求書につき、税率ごとに1度のみと規定されており、1請求の明細ごとに消費税を計算、端数処理をし、それを合算する方式は認められなくなります。
また、納品書・請求書を別々に発行し、納品書に税額記載(端数処理)する場合、請求書に同様の金額を記載します。
税額を記載した納品書複数枚に対して、1枚の請求書発行といった場合、納品書記載税額を合算し表示する等、といった処理が必要となります。
適格簡易請求書 不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合には、適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。
適格簡易請求書を発行できる事業者として、下記のものがあります。
  1. 小売業
  2. 飲食店業
  3. 写真業
  4. 旅行業
  5. タクシー業
  6. 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
  7. その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
適格返還請求書 売上金額より、値引、返品、返還など行った場合「適格返還請求書」の発行が必要となります。
但し、売上に係る対価の返還等、税込価格が1万円未満である場合、適格返還請求書の発行が免除されます。
当然ながら、適格返還請求書も保管の義務があり、これが返還分の依拠となります。

4.適格請求書の保存

仕入税額控除を受けるためには、インボイスの保存が必要となります。
インボイスの保管期間は7年間となっております。
但し、例外もあり以下のケースでは帳簿、書類等での控除が可能となり、インボイス保存が不要となります。

仕入税額控除の特例

  1. 農業者等が卸売市場や農協、漁協、森林組合、事業協同組合などに 委託して、小売業者等に販売する場合(農協などの場合は、無条件委託・共同計算方式に限ります)は、当該小売業者等は、当該小売業者等は、卸売市場や農協などが発行する書類に基づいて仕入税額控除をすることができます。
  2. バス、鉄道などの公共交通機関、自動販売機による商品購入など(いずれも3万円未満)の場合、一定事項を記載した、帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が受けられます。
  3. 基準期間における課税売上高が1億円以下、又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者について、2023(令和5)年10月1日から2029(令和11)年9月30日までにおいて行う、課税仕入に係る支払対価の額が1万円未満の場合、経過措置として一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が受けられます。

簡易課税制度の選択

課税売上高5,000万以下の事業者の場合、簡易課税制度を選択できます。この場合、課税売上高より納付税額を算出するため適格請求書の保存は仕入税額控除の要件となりません。
「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。

5.インボイスと電帳法

電帳法(電子帳簿保存法)では、請求書のうち「電子的に発行された書類は、電子的に保管しなければならない」といった要件があり、2022年1月からこれが義務化されております。
(2023年12月末まで”宥恕期間”となっています)
これから先、電子的な請求書発行(EDI、メールによるPDF請求など)も増えてくると思います。
インボイスの保管もこの電帳法要件(タイムスタンプを付すなど)が関わってくるため、この保管も適正に行う必要があります。

▼国税庁:電子帳簿保存法
電子帳簿保存法関係新しいウィンドウで開きます
▼広島情報シンフォニー・ピックアップNEWS
令和4年1月施行 改正電子帳簿保存法「電子取引」書類の保存について新しいウィンドウで開きます

6.IT導入補助金を利用したインボイス対応ツール導入

毎年実施されております「IT導入補助金」等、補助金を利用したインボイス対応ツールの導入も可能です。
(2022年度のIT導入補助金では、デジタル枠などインボイスを見越した補助枠が設けてあります)
インボイス対応と併せて、上述の「電帳法」に対応するツール導入もお勧めいたします。
弊社でも複数のツールに関して、補助金対応をお手伝いできますのでご相談いただければと思います。

広島情報シンフォニーでは様々な電子保存・インボイスに対応したソリューション、
ソフトウェア・クラウド製品等ご案内できます。

まずはご相談・お問い合わせを

※OBC商蔵奉行クラウド、PCAクラウド、ほか

7.電子インボイス

インボイスの保管期間は7年間となっており、事業者による紙保管の手間・コストが重く掛かることと思います。
そこで、電磁気的方法によりインボイスの運用を進めることで、運用・管理を軽減させようとした動きがあります。
電子インボイスとは、適格請求書(インボイス)を電子化したデータであり、文書のネットワークやり取りを規定するPeppol*で標準化された仕組みにより、ネットワークを介し電子データとしてインボイスの授受を行い、その先にある会計システムでも、そのままのデータを活用、処理が行えることにより、業務全体の効率化を見込める仕組みとなります。
保管についても電子データとして場所を取らず運用が可能となります。(電帳法における義務にもあたります)

(*)Peppol=Pan European Public Procurement Online… 電子インボイスにおける「文書使用」「ネットワーク」「運用ルール」規格としてPeppolに準拠し策定される。

▼デジタルインボイス推進協議会
デジタルインボイスとは新しいウィンドウで開きます